継続的な薬剤の使用の把握について

2019年12月に改正・公布された薬剤師法並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)では、薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない旨が新たに規定されました。(日薬HPより)

当たり前であり、かつ大変な業務だと思います。今回ヒントになる事例がありましたのでアップさせて頂きます。

今回のケースでは、既に前回の薬が無くなっているであろう患者様が薬を取りに来られないケースでした。

本人様は薬の管理が難しい方で、家族の方が管理されております。

主治医は変わっておりますが、薬だけは当薬局をずっと利用されております。

今回、薬が無くなっているであろうにも関わらず、取りに来られないので、家に連絡し、訪問させて頂きました。(居宅療養管理指導等は一切算定しておりません。)

ご迷惑だとは思いましたが、たまたま訪問させて頂いた際に、ご家族の方が帰宅され、無事薬をお渡しすることが出来ました。

いい事例があれば是非、薬剤師の先生方に情報提供頂けると有難いです!薬剤師の仕事をPRするために、皆で情報共有したいですね!

よろしくお願い申し上げます。